交通事故・労災のご案内

交通事故・労災のご案内

交通事故受診のご案内

・最初は症状がなくても、後から症状が出ることもあります。
・早めの治療が重要です。

交通事故に遭われた方は、たとえ症状が軽かったとしても早めの受診が大切です。
時間が経つと事故との因果関係がはっきりしなくなったり、あとから症状が出ることもあるからです。
また、交通事故によるケガでは日常では傷めないような部分にダメージを受けることも多く、放置すると痛みや機能障害に発展することもあります。
それらを防ぐためにも、早期の治療と症状が完治するまで継続して治療されることをおすすめします。

※当院では交通事故の治療には原則として自賠責保険を使用します。                         ※健康保険証を使う場合は必ずご自身で加入している保険者に第3者行為の届出申請をしていただく必要があります。

労災受診のご案内

業務中・通勤中のケガや病気には労災保険が適応されます。

【業務上の災害】

業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因となって発生した災害のことをいいます。ここで言う“労働者”は、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています。

【通勤中の災害】

通勤中の災害とは、労働者が通勤している際に、発生した災害のことをいいます。前記同様、ここで言う“労働者”は、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています。

労災用紙(公務員の方は診断依頼書)を会社からもらっておいてください。労災用紙は受診の内容によって異なります。【(業務災害5号・通勤災害16号の3・様式第6号(業務災害の転医の場合)様式第16号の4(通勤災害の転医の場合)】
保険証は使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用しますので、最初に確認させていただきます。     ※労災保険であるにもかかわらず健康保険を使用してしまうと、後日煩雑な手続きが必要になりますのでご注意ください。

お支払い

初回受診時10,000円お預かりさせていただきます。

後日お支払い方法が確定次第ご返金させていただきます。

ご返金の際、当院が発行する「預かり証明書」が必要となりますので大切に保管してください。

持ち物

健康保険証または身分証明書