医療相談室
相談室では医療ソーシャルワーカーが病気やけがの療養に伴う社会的、経済的、心理的問題など、生活問題全般について相談に応じています。さまざまな不安について患者さまやご家族と一緒に話し合い、よりよい解決方法を考えていきます。
主な相談内容
・医療費のこと
医療費の支払いなど経済的な不安がある。
・退院後のこと
退院許可は下りたけれど、自宅に戻ってからの生活が不安。施設や病院について知りたい。
・社会的な・家庭的な問題
寝たきりのお年寄りを抱えているが、受けられるサービスを知りたい。
・通院・在宅相談
家族だけの介助では通院が難しい。介護保険の説明を聞きたい、またはサービス利用に繋げたい。
・福祉制度のこと
身体障害者手帳やほかの福祉制度について知りたい。
・療養生活での不安について
病気への不安・恐れ、イライラ、その他の悩みについて。
医療福祉制度の例
医療福祉制度の例と概要をいくつかご紹介いたしますが、他にもさまざまな制度やサービスがございます。必要に応じて説明や手続きのご案内、利用援助等させていただきます。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局窓口で支払った額(※1)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得によって異なります。
(※1)入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
<69歳以下の方の上限額>
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
ア(年収約1,160万円~) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ(年収約770万円~) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ(年収約370万円~) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ(~年収約370万円) | 57,600円 |
オ(住民税非課税者) | 35,400円 |
<70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)>
適用区分 | ひと月の上限額 | |
外来(個人ごと) | 世帯ごと | |
現役並みⅢ(年収約1,160万円~) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
現役並みⅡ(年収約770万円~) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
現役並みⅠ(年収約370万円~) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
一般(年収約156万円~) | 18,000円 | 57,600円 |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
区分Ⅰ(住民税非課税世帯) | 15,000円 |
<後期高齢者医療制度対象の方>
適用区分 | 負担割合 | ひと月の自己負担限度額 | |
個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額 (外来+入院) | ||
現役並みⅢ (課税所得690万円~) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
現役並みⅡ (課税所得380万円~) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||
現役並みⅠ (課税所得145万円~) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||
一般Ⅱ | 2割 | 18,000円または {6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方 | 57,600円 |
一般Ⅰ | 1割 | 18,000円 | |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
区分Ⅰ(住民税非課税世帯) | 15,000円 |
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります(住民税非課税の区分の方については多数該当の適用はありません)。
限度額適用認定証
窓口での支払いを負担上限額まで抑えるには、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。
当院での対応についてはこちらのページ内にある「お支払いについて」をご確認ください。
高額療養費制度、限度額適用認定証の詳細や手続きについては、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)の担当窓口や公式ホームページにてご確認ください。
介護保険制度
介護保険制度は市町村が運営します。40歳以上のみなさんが加入者として保険料を納め、介護や支援が必要になったときは、費用の一部を支払ってサービスが利用できます。
<対象者>
- 65歳以上の方(第1号被保険者)で、介護や日常生活の支援が必要であると認定を受けた方
- 40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)で、特定疾病(※2)により介護や支援が必要であると認定を受けた方
(※2)特定疾病:加齢と関係あり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる以下の疾病。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症(ウェルナー症候群) 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等) 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険サービスは介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用するには、まずは市町村窓口や地域包括支援センターにご相談ください。介護(予防)サービスを利用するには、要介護認定を受け、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
当院へ入院中または外来通院中の場合は、医療相談室にて相談に応じています。
相談ご希望の方へ
相談を希望される方は、医師や看護師または当院職員へお申し出くださるか、医療相談室へご連絡ください(相談は無料です)。ご相談内容によっては、他部署とも連携をとり対応させていただきます。秘密は厳守致します。
電話 | 0563-57-5138(代) 医療相談室宛とお伝えください |
場所 | 西尾病院 南館2階、エレベーター降りて右手 |
相談時間 | 月~土(午前9時~午後5時)、日・祝はお休みです |